NHK受信料を払うのは義務?断り方や契約解除の方法まとめ

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NHKの受信料については、以前からNHK受信料徴収員が無礼だとか、いきなり上がり込んできたとか、色々な苦情がありました。

それが最近は特にひどくなってきているようなのです。

テレビはないと言っているのに部屋を見せろとか、NHKは見ていないと言っても納得しない、外出をひかえているのにしつこく受信料契約を迫り、中々帰らないなど、苦情は実に多いのです。

NHK受信料はNHKを見ていなくても払わないといけない義務なのかどうかもよくわかりませんよね。

絶対NHK受信料を払わないといけないのでしょうか?

そこで今回は、NHK受信料を払うのは義務なのか、違うならNHK受信料支払いの断り方や、どうしたら受信料を払わないで良くなるのか、さらには契約解除の方法などを調べてみました。

NHK受信料を払うのは義務なの?

まずNHK受信料をテレビがあれば払わないといけないというような義務があるのでしょうか?

これに関してなんですが決して義務ではないようです。
なぜならNHKの会長自身が、そう断言しているからです。

NHK会長の籾井勝人氏が、衆議院総務委員会での答弁で、そのように答えているのです。

籾井氏は、NHKの受信料について、維新の会の高井崇志議員から尋ねられた時、

「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」

と言ったのです。

つまり『義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい』ということは、『現在は、義務化されていないし、法律で定められてもいない』ということです。

会長さんの言葉は、これ以外の解釈はできませんよね?

なのに、「地域スタッフ」と呼ばれるNHK集金人は、「テレビがある限り、受信料の支払いは法律で定められています」などと言ってNHK受信料を払わせようとしています。

確かに放送法には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。

しかし、放送法には、『受信料を必ず払わなくてはならない』とは、一言も書かれていません。

あくまでも『契約をしろ』ということなのです。

なお、『協会』とは日本放送協会、つまりNHKを指します。

しかし、このNHKと結ぶ受信契約書には、受信料の支払いが義務であるかのような文言があります。

なので、実質的には義務に近いものと言えるでしょう。

とはいえ、これは『法律で定められている=法律違反』とは、少し意味が違います。

税金や罰金を支払わない場合は、追徴金などの行政罰がありますし、さらに悪質な場合は、「脱税」とされて刑事罰(懲役刑など)が課せられます。

しかし、NHKとの受信契約は、あくまでも民事上の契約の「契約不履行」であり、これは刑事罰の対象になりません。

例えば、ある件で「何日までにこれこれの料金を払ってくれ」という約束(契約)をして、払えなければ契約不履行になりますが、それだけでは刑事罰の対象にはならないのです。

NHKの会長さんの嘆きは、これを「刑事罰の対象となるよう、法律を改正して欲しい」ということですね。

移転した時など、自宅を訪問する集金人のほとんどは「地域スタッフ」と呼ばれる人たちです。
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彼らは、「テレビをもっている限り、受信料の支払いは法律で定められています」などと言うのです。

無論これは嘘であり、間違いです。

『受信料の支払い』条項があるのは、民事の契約であるNHKとの受信契約であり、法律にはそんなものはないからです。

というわけで、受信料の支払いは、少なくとも『法律上の義務』ではありません。

ただし、民事であっても、”強制執行”や”差押え”はありますし、実際にNHKがそのようなことをしたという事例もあります。

しかしこれはあくまでも”民事手続き”で、それで逮捕されたり、刑事罰の対象になったりすることは、絶対にありません。

この項の最後に、NHKの現況の紹介もしておきます。

■NHK職員の平均年収 1200万円!(あくまでも平均の金額です)

■集金人が受信契約をした場合の報奨金 1件当たり約15000円!

■WOWOWなどのような、スクランブル放送化は拒否!(強制徴収ができなくなるので困るのよ)

と言うようにNHK職員や集金人にとってはNHK受信の契約や集金ができた方が良いので、多少強引な手を使ってでも払ってもらおうという人がいて、それが迷惑だという声が上がっているわけですね。

【追記】
コメントで集金人から「B-CASカードで家にテレビがあるのがわかる」と言われたと教えていただきました。

B-CASカードがどんなものかを知らないだろうとでたらめを言ってどうにかして集金しようという魂胆ですね。

確かにB-CASカードはID番号などが決まっていてNHKも提供してはいますが、著作権保護と有料放送を不正に視聴できないようにしただけで個人情報の登録などはありません。

現時点では個人情報などユーザー登録は廃止され、そしてそのユーザーの情報は消去されているはずです(漏洩を防ぐため)。

もし今度B-CASカードでわかるんだというようなことを言って来たら、そのB-CASカードのIDと登録されている個人情報を教えてくださいと言い返しましょう。そしてユーザー登録は廃止されているのになぜ情報が残っているのかと問い詰めてやりましょう。

情報が漏洩しているということなら問題があるからどこに確認をすればいいかを訊いてみましょう。

どこでどうやってあなたは知ったのですか?と。

「今はテレビを見ていないのに情報だけ漏洩していても困るので」と言えば、集金人も墓穴を掘ったのを感じてもう来なくなる可能性もあるのではないかと思います。

ではNHK受信料支払いの良い断り方はあるんでしょうか?

NHK受信料の断り方

NHK受信料支払いの断り方ですが、まずどのような場合は受信料を支払わなくて良いのか、そのあたりから見てみましょう。

まず、NHKの受信料支払の根拠となる?(これすら怪しいものですが)、放送法64条は以下のようなものです。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において 同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」。

ここで問題になるのが、放送法64条の但し書きの部分です。

『ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において 同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない』

つまり、『放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、多重放送に限り受信することのできる受信設備』であれば、NHKの受信料は支払わなくてよい、ということですね。

それでは、現実に上の但し書き条項に該当するケースは、どんなものがあるでしょうか。
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1 テレビそのものを持っていない。

これは説明不要ですね。

2 テレビはあっても受信できる状態でない。

これはテレビが壊れているとか、アンテナがないなどの場合です。

3 物理的にNHKが受信できない場合

『協会の放送を受信することのできる受信設備』ですから、もしNHKのみ受信できないテレビが存在するならば、そのテレビを持っていても、受信契約は不要となります。

ただし、現在日本で販売されているテレビ受信機は、全てNHKの視聴が可能なものばかりで、NHKだけ見ることができないテレビはありません。

大分前の事ですが、電気の知識のある人が、自分でテレビを改造し、NHKだけ見えないようなテレビにしたことがあるそうです。

これがはたして『協会の放送を受信することのできる受信設備』に該当しないテレビなのか、そのあたりはわかりません。

というわけで、この3に関しては、そのようなテレビはない、と思った方がよいでしょう。

そこでNHKの受信料支払いを断る具体的な方法です。

まず最初は、『テレビを持たない』ことです。

これがもっとも簡単ですが、これは完全にテレビを持っていない場合や、持っていても壊れていれば該当します。

大昔には、集金人の目の前でテレビをたたき壊し、「ほれこのとおり、うちにはテレビはない」とした人もいたそうですよ。

二番目は、受信料の免除規定に該当する場合です。

これには以下のようなものがあります。

【全額免除となる世帯】
生活保護世帯
市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯
市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯
市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯
社会福祉事業施設(老人ホーム等)入所者

【半額免除となる世帯】
視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯

これらの条項に該当すれば、受信料の全額又は半額が免除となります。

ただし、NHKとの受信契約そのものは必要ですので、契約を結んだ後に受信料は免除となります。

また、「私はNHKの番組は見ないから、受信料は払わない」という言い分は通用しないようです。

NHKの受信料というものは、番組視聴に対するものではなく、あくまでも視聴できる装置(受信機)がある場合に発生するものなので、「見ないから払わん」はだめということですね。

では、その受信機とは具体的に何なのでしょうか。

家庭用受信機としては以下のようなものです。

テレビ
ポータブルテレビ
ビデオレコーダー(受信機能付き)
テレビチューナー付きパソコン

携帯用受信機
ワンセグ付き携帯電話
ワンセグ付きタブレット端末

自動車用受信機
チューナー付きカーナビ

共同受信用受信機
マンションなどの共同アンテナ
ケーブルテレビ
地上デジタル放送用UHFアンテナ
BS/CSデジタル対応アンテナ

チューナーなどは内蔵外付けの両方が対象となります。

それでは、NHK受信料の具体的な断り方です。

NHK受信料のもっとも簡単出確実な断り方は、

■集金人を部屋の中に入れたりせず、インターホン越しに「テレビがない」と断る。

これが一番簡単確実です。
「テレビはあったけど壊れてしまい、今はない」又は、「私はテレビは見ない主義なので、テレビはない」などと言えばよいでしょう。

「それは嘘でしょう」と言われても関係なしです。
部屋に入らない以上確認はできません。
それでも部屋に入れろというのなら、「住居不法侵入になる」と言います。

実際に警察に通報するのもありですね。

テレビの音を集金人に聞かれていた場合も問題ありません。

「ビデオを見ていた(又はゲームをやっていた)」と言えばそれでよいのです。

ワンセグ付きの携帯についても同様です。

「ありません、持ってません」で押し通すだけです。

つまり、最初から最後まで「持っていない。だから受信料を払うつもりはない」の一辺倒というわけです。

正確に記憶できるなら、『放送法64条が規定する受信設備に該当するものは、うちには一切設置しておりません』と言えば、より効果的でしょう。

もちろん、こちらにそれらがないことを証明する義務などは、一切ありません。

また、NHKにこちらの部屋の捜査権限なども、全くありません。

その他の方法としては、集金に対しては、NHKの契約書をくれという手もあります。

集金人はNHKの職員でもなんでもなく、単なる請負業者(又は完全な個人)なので、その場で契約書を持っていることはあまりありません。

なので、通常は後日郵送ということになります。

「NHKの受信料支払いは義務です」とか「法律で決まっています」などと粘る集金人には、「契約書を弁護士に見てもらうつもりです。相談のうえ内容に問題がなければ契約します」と、弁護士を持ち出します。

「弁護士に見てもらうつもりです」というのは、こちらの『つもり』なので、決してウソではありませんね。

また、『NHK撃退シール』というものもあるそうです。

これは「NHKから国民を守る党」が発行している『NHK撃退シール』です。
img_1_m出典:http://blogs.yahoo.co.jp/hijyoshikimono/16977084.html

これを玄関先に貼っておいたら、てきめんに集金人が来なくなった人もいるそうです。

ホームページに入手方法がありますので、ご参考まで。

⇒NHKから国民を守る党ホームページ

もう一つ重要なポイントは、『集金人の名前などを聞いておく』という点です。

その名前をメモしておき、NHKに連絡して「しつこい集金人**に迷惑している」などと言えば、そのご集金人は来なくなる率が高いようです。

そしてストーカー的なつきまといや、毎日玄関で待ち受けているなどの行為があった場合は、即警察に通報しましょう。

そのことを集金人に伝えれば、さらに効果的でしょう。

NHK受信料を契約解除するには?

では実際にNHK受信料の契約解除をするにはどうしたら良いかです。

NHKは「受信料を払ってください」ということはあっても、「契約してください」ということはあまりないです。

それは一度受信料を払ったら『契約したことにしてしまう』という、極めて不条理な方法を使って契約をし(たことにし)ているからです。

このような場合は、民法上はその契約自体が無効なことが多いので、これを理由にして契約の無効を主張することができます。

しかし、そんなことをしなくても、「テレビが壊れたから契約を解除したい」 と申し出ればOKです。
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放送法32条により、NHKはこの申し出を断ることができません。

また、本当に壊れているかを、こちらの住居に立ち入って調べる権限は、NHKにはありません。

もしバレても「いつの間にか直っていた」と言えば良いです。

それも面倒な人は、単純明解に、「契約を解除したい」 との申し出をします。

理由を尋ねられても「とにかく解除したい」とだけ言います。

民法上の契約は、両者の合意があってはじめて成立するものですので、両者間のどちらかが解除したいといえば、それで解除することができます。

そして、放送法32条には「契約を解除してはならない」という項目はありません。

「理由もないのに解除できない」と言われた場合は、「理由がなければ解除してはいけないという根拠を教えてください」と返すか、又は下記のいずれかをあげます。

1 「受信料を支払え」と言われただけで、契約した覚えはない

2 世帯主以外の人間が契約させられたので無効だ

3 NHK職員がしつこく住居に居座り、退去に応じない(不退去)ため、やむなく契約した

という形を伝えて契約解除をすることができます。

まとめ

今回は、NHK受信料を払うのは本当に義務なのか、その断り方や契約解除の方法をまとめてみました。

今回の記事を書く上で驚いたことは、NHKの集金人やNHKそのものに対しての不満や怒りのメッセージが、非常に多かったことです。

呆れるほど多くの怒りの声がネット上に満ちていたのです。

それほどこの強制的な受信料徴収には不満があるということですね。

否応なく金を払わせるために、ストーカーまがいの行為までする集金人やNHKには、驚くと共に強い怒りを覚えます。

NHK受信料を払うのは義務だと強引でしつこい集金人への対策も必要なんて困ったものですね。

みなさんも気を付けましょう。

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コメント

  1. 匿名 より:

    為になりました、有難う御座いました。
    私もテレビは無い。と断っていたのですが、先日委託業者が来て、「お宅にテレビがあるのは分かってる。B-CASカードで分かるんだ。」と言われ、思わずテレビはあるけどNHKは視ていない。と契約は断りました。
    その後、B-CASに放送局への個人情報の提供があるのか?と問い合わせをしましたが、B-CASはそのような事は一切ない。と断言しました。
    なので、B-CASが・・・という新手な手法も使ってくる事も考えられるので、ぜひこのHPで警告をしていただきたいと思います。
    宜しくお願いします。

  2. 匿名 より:

    実際NHK番組不要です。アンテナ付いてるだけで受信料金支払いと言われても納得できません。
    出来るなら、他のテレビ番組のように見たら請求なら納得。NHK受信専用機を取り付けて視聴を確認してなら不満なく支払いはずですよね。
    昔は紅白歌合戦も人気有りが、今の世代ビデオ見てます。
    NHK勧誘員二人訪問は一人の時は怖いです。

  3. 匿名 より:

    凄くためになりました。
    今、インフルエンザ真っ最中なんですが、NHK受信契約の委託されてる会社の方が訪問してきました。
    19時は過ぎてましたね。たまたまトイレに起きた時で出てしまったんです。
    「今日じゃなくしてください。」「インフルなので後日にして下さい。」等、何度お願いしても「ここ書いたら終わりだから」や「ここチェックしたら最後!」とか中断も帰る事もして貰えず、早く横になりたくて言われるまま契約してしまいました。
    解約したいです。