パートナーシップ証明書が交付される場所や条件は?同性婚は?

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パートナーシップ証明書という同性カップルを認めるという証明書の交付がされるという発表がありました。

海外でも同性での結婚、同性婚が珍しくなくなってきた現代。
日本でもようやく同性婚が認められる可能性が出てきたということなんでしょうか?
AS20150207001952_comm出典:http://www.asahi.com/articles/ASH2N5GYFH2NOIPE00Z.html

今回のパートナーシップ証明書があることで何が変わるのかと気になっている人もいると思います。

さらにはどこで証明書を交付していて受け取るにはどんな条件があるのかなど知りたいという人もいると思いますので、交付を受け取るための条件や場所など詳しい情報をお伝えします。

さらには同性婚は今後法律的に認められるようになるのかなど考察したいと思います。

パートナーシップ証明書で何かが変わるの?

まずパートナーシップ証明書とは、同性婚を法律的に認めるものではないということを確認のために先に言っておきます。

男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係を証明するものです。

その2人の関係を証明するのがパートナーシップ証明書です。

まず同性カップルが困っている点として、
パートナーが重病で入院した際に家族ではないからという理由で病院から面会を断られたり、同性カップルの同居というのは偏見で大家や不動産業者から断られて一緒に住めないということがありました。

今回それが結婚している相手とまではいかないですが、家族として認められるようになります。

それだけでも十分に大きいと思います。

これによりパートナーに保険の受取人という形で指定することが可能にもなります。
同性というだけで愛を誓いあっている相手と一緒になれないという差別をなくそうという取り組みの1つになりそうです。

パートナーシップ証明書があれば、
主回線の契約者から三親等以内などの家族であることが条件だったドコモの「ファミリー割引」にも適用できることも発表されています。
⇒ねとらば

同性カップルへの家族割引適用はKDDIも発表しており、ソフトバンクも同じ住居で生活している利用者に家族割引を適用する仕組みもありますから適用できるのではないかと思います。

ですが残念ながら家族として認められても法律的な問題として、
法律上の夫婦ではないので税金の配偶者控除などは無理です。

それでもパートナーシップ証明書というお互いの愛の証明書が手に入るという意味では、
手にしたいという気持ちがある人は多いのかもしれませんね。

パートナーシップ証明書の交付が受けられる場所や条件は?

そんなパートナーシップ証明書の交付がされている場所や条件なんですが、

まず「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定した渋谷区のみで交付されるものです。

なので条件として、
・渋谷区に住んでいてなおかつ住民登録を行っている
・20歳以上
・配偶者がおらず当事者以外にパートナーシップがないこと
・近親者ではないこと

とパートナーシップ証明書の交付を受け取るにはまず渋谷区に住む必要があるんです。
一度受け取って渋谷区から出ていくことも残念ながらできません。
その際にはパートナーシップ証明書は返還しなくてはならないと決められています。

さすがに渋谷区に2人で移り住むのは難しいという人が大半でしょう。
今後今回の条例制定を受けて今後他の地域や区域でも制定されていく可能性は十分にあるのではないかと思いますので今後に期待しましょう。

それでも交付を受け取りたいという人は渋谷区に2人で移り住み住民登録をして、
渋谷区役所 仮庁舎第一庁舎東棟1階 住民戸籍課にて10月28日から受付開始、11月5日から交付されますので調べてみてください。

【渋谷区役所】
住所:渋谷1-18-21
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時まで対応

手続きは個別スペースで対応してくれるということですので、気になった人や交付を受け取りたいという人は受付に行きましょう。

今後日本でも同性婚が認められる時代が来る?

auto-SopRuQ出典:http://www.dclifestyles.com/index.php?QBlog-20150116-1

こうして日本でもパートナーシップ証明書など交付されるようになり、
性的少数者の人権が尊重されるようになってきました。

ですが実際法律的な部分では日本は厳しいです。

ドイツの国法学者であるハインリッヒ・トリーペルは同性婚について(1)敵視、(2)無視、(3)承認、(4)憲法的編入の四段階の態度が採られるとするなら、日本の憲法の態度は(2)の段階にあると言っています。

つまりは同性婚に対してはあまり考えていないということです。
ですがこれは強い要望があれば変わっていくという見方もできます。

男性と女性の合意が認められる場合のみという法律を、
男性と男性でも、女性と女性でも、と変えてしまえばいいわけです。

今回条例で制定することになった渋谷区では34人中反対は11人だけでした。
現在他にも今回のような条例を検討している地域として東京都世田谷区、神奈川県横浜市、兵庫県宝塚市などがあるようです。

認めて欲しいという思いが今度も広がっていき、日本の同性婚が認められる可能性は十分にあるのではないかと思いました。

最後に

パートナーシップ証明書の交付についてでした。

現状では渋谷区だけでしか適用されないもので、渋谷区に住まないと受け取れない証明書となりますが今後さらに限定となるかもしれませんが他の場所でも認められていく可能性は十分にあるのではないかと思います。

気になっている人はぜひ調べてみてください。

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